関税定率法
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| 関税定率法 | |
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日本の法令 | |
| 法令番号 | 明治43年法律第54号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 租税法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1910年3月22日 |
| 公布 | 1910年4月15日 |
| 施行 | 1911年7月17日 |
| 所管 | 財務省 |
| 主な内容 | 関税の賦課徴収に関する法律 |
| 関連法令 | 関税法、関税暫定措置法、国税通則法 |
| 条文リンク | 関税定率法 - e-Gov法令検索 |
関税定率法(かんぜいていりつほう、明治43年法律第54号)は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準および関税の減免その他関税制度に関する日本の法律である。
大日本帝國が1911年(明治44年)の条約改正により関税自主権を回復するにあたって、前年の1910年(明治43年)に帝国議会の協賛を得て制定された。
別表として付された関税率表において、物品を品目に分類し、品目ごとに関税率を定めている。この品目分類は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約、International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System)によって国際的に定められたHSコードに基づくものである。