陳述書
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日本の民事訴訟において用いられる陳述書(ちんじゅつしょ)とは、当事者から提出される証拠の一種であり、訴訟当事者や関係者の言い分などをまとめたものに、本人が署名押印をした書面をいう。
法律上特に陳述書について定めた規定はないが、人証を行う可能性の高い事件では、殆ど必ず両当事者及び証人予定者の陳述書が提出され、実務上定着している。この背景には、平成10年の民事訴訟法全面改正が、従来の五月雨式審理を退けて、訴訟経済を志向し集中証拠調べを採用したことが関係している。
方式にも法律上の定めはないが、実務上は最低限として、陳述者本人の署名押印と日付の記載が要求される(明らかな根拠規定はない)。訴訟代理人(多くは弁護士)のいる場合は、関係者から聞き取りを行い、ワープロ等にてまとめた書面に本人が署名押印をするだけの場合が多いが、訴訟当事者や関係者自らが書面を作成する場合や、手書きの陳述書の場合もある。
通常、両当事者からの主張や他の書面証拠が出尽くして争点と立証方法が固まりつつあり、かつ人証を控えた段階で提出される。