駐車場法 From Wikipedia, the free encyclopedia 法令番号 昭和32年法律第106号提出区分 閣法種類 行政手続法効力 現行法駐車場法 日本の法令法令番号 昭和32年法律第106号提出区分 閣法種類 行政手続法効力 現行法成立 1957年5月13日公布 1957年5月16日施行 1958年2月1日所管 国土交通省主な内容 駐車場の整備について関連法令 道路法、道路交通法、都市計画法など条文リンク 駐車場法 - e-Gov法令検索テンプレートを表示 駐車場法(ちゅうしゃじょうほう、昭和32年5月16日法律第106号)は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持および増進に寄与することに関する法律である。 第一章 総則(第1条―第2条の2) 第二章 駐車場整備地区(第3条―第4条の2) 第三章 路上駐車場(第5条―第9条) 第四章 路外駐車場(第10条―第19条) 第五章 建築物における駐車施設の附置及び管理(第20条―第20条の3) 第六章 雑則(第20条の4) 第七章 罰則(第21条―第24条) 附則 駐車場の分類 →詳細は「駐車場#分類」を参照 路上駐車場 駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるもの 路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるもの 関連項目 パーキングメーター 都市計画駐車場 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles