高圧ガス保安法施行令
From Wikipedia, the free encyclopedia
通称・略称
高圧ガス施行令
種類
経済法
効力
現行法令
高圧ガス保安法施行令(こうあつガスほあんほうしこうれい、平成9年2月19日政令第20号)は、高圧ガス保安法について定めた政令である。
- 第1条 (政令で定める液化ガス)
- 第2条 (適用除外)
- 第3条 (政令で定めるガスの種類等)
- 第4条
- 第5条
- 第6条 (販売事業の届出をすることを要しない高圧ガス)
- 第7条 (政令で定める種類の高圧ガス)
- 第8条 (委託の方法)
- 第9条 (委託することのできない事務)
- 第10条 (完成検査等に係る認定の有効期間)
- 第10条の2 (認定高度保安実施者の認定の有効期間)
- 第10条の3 (政令で定める検査)
- 第11条 (登録容器等製造業者等に係る登録の有効期間)
- 第12条 (経済産業大臣が報告を求めることができる事項)
- 第12条の2 (容器検査所に係る登録の有効期間)
- 第13条 (登録特定設備製造業者等に係る登録の有効期間)
- 第14条 (経済産業大臣が報告を求めることができる事項)
- 第15条 (指定設備)
- 第16条 (指定完成検査機関等に係る指定の有効期間)
- 第17条 (都道府県知事と都道府県公安委員会との関係等)
- 第18条 (都道府県又は指定都市が処理する事務)
- 第19条 (権限の委任)
- 第20条 (協議)
- 第21条
- 第22条 (都道府県知事が処理することが適当な事務)