漁港
港湾の一種
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歴史
日本における漁港
→詳細は「日本の漁港一覧」を参照
日本には、2025年4月1日時点で2,772の漁港がある[3]。漁港がある都道府県は、海岸線を持つ39都道府県、および内陸県8県のうち琵琶湖で水産業が行われる滋賀県、合わせて40都道府県である。
漁港漁場整備法によると、漁港は「天然又は人工の漁業根拠地となる水及び陸域並びに施設の総合体」と定義されたうえで、以下の種類に応じて市町村長、都道府県知事または農林水産大臣が名称及び区域を定めて指定する。
- 第1種漁港 - 利用範囲が地元の漁業を主とするもの。2,035港[3]。
- 第2種漁港 - 利用範囲が第1種より広く、第3種に属さないもの。524港[3]。
- 第3種漁港 - 利用範囲が全国的なもの。101港[3]。
- 第4種漁港 - 離島その他辺地にあって漁場の開発、または避難上、必要とされるもの。99港[3]。
- 特定第3種漁港 - 第3種のうち振興上、特に重要な漁港。13港[3]。
特定第3種漁港には、以下の13港が指定されている[4]。
かつてはプレジャーボートなど、漁船以外の船が漁港を使用することは、漁業者から作業の妨げになると嫌われていたが、平成9年の水産庁長官通達によって、条例やルールを整備し、漁船の活動に支障のない範囲で漁船以外の船を受け入れるようになっている[5]。


