1945年11月2日の憲法的法律
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 1945年11月2日の憲法的法律 | |
|---|---|
| Loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 | |
| 施行区域 |
|
| 効力 | 廃止 |
| 成立 | 1945年10月21日 |
| 公布 | 1945年11月2日 |
| 施行 | 1945年11月3日 |
| 元首 | 主席 |
| 立法 | 制憲議会 |
| 行政 | 暫定政府 |
| 廃止 | 1946年10月27日 |
| 旧憲法 | 1875年の憲法的法律 |
| 新憲法 | 1946年10月27日憲法 |
1945年11月2日の憲法的法律(1945ねん11がつ2かのけんぽうてきほうりつ、フランス語: Loi constitutionnelle du 2 novembre 1945)は、フランス共和国臨時政府(GPRF)の指導の下で1944年からフランス本土に復帰したフランス共和国の臨時憲法体制を規律した憲法的法律である。
同法の政府原案 (fr:projet de loi) が1945年8月17日の命令 (fr:ordonnance) 第45-1836号に掲載され、10月21日のフランス人民投票で採択されたことによって成立し、11月2日に公布され、翌11月3日に発効した。
同法は、1875年の憲法的法律(前共和国憲法)を廃止するものではなく、将来、国の憲法(1946年憲法(第四共和政))が起草・採択されるまでの短期間、国家体制の維持を図るものである。