建築基準法では(原則)幅員4メートル以上の道路に接する敷地でなければ建築することができないが、既成市街地等で既に4メートル未満の道が存在している場合の緩和規定として、2項道路の規定が設けられている。
しかしながら、地形上の問題などで、4メートル幅を確保することが極めて困難な場合があり、救済措置として3項道路の規定が設けられた。
3項道路に指定されることで接道義務を満たすことになる(3項道路の部分は敷地面積に算入できない)。
- 急な傾斜地が既に宅地化しており、幅員4メートルの道を造ることが困難な場合
- 路地に面して歴史的な街並みが残っており、街並みの保存を図る必要がある場合