非常用位置指示無線標識装置
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非常用位置指示無線標識装置(ひじょうよういちしじむせんひょうしきそうち、Emergency Locator Transmitter )とは、船舶の遭難時に無線信号(遭難信号)を発信する装置のこと。イーパブ(E-PIRB - Emergency Position Indicate Radio Beacon )とも呼ばれる。Global Maritime Distress and Safety System(GMDSS)によって規定された設備の一つ。船舶への設置にあたっては、無線局の免許が必要となる。

仕組み
日本製品
電波法第37条第3号および総務省令電波法施行規則第11条の4第1項により、無線機器型式検定規則による検定に合格した「検定機器」でなければならない。 検定機器には検定マークの表示が義務付けられている。 EPIRBを表す記号は、検定番号および機器の型式名の1-2字目のSE又はSSである。(無線機器型式検定規則 別表第8号) 遭難自動通報局、無線航行移動局または船舶局の無線設備の一つとして免許される。
三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ[3]、日本無線などの無線機器メーカーが数種類の機器を製造している。価格は18万円〜40万円程度。
- 旧技術基準の機器の免許・使用
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正 [4] により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで [5]、 使用は「平成34年11月30日」まで [6] とされた。 旧技術基準の無線設備とは、「平成17年11月30日」[7]までに検定合格した検定機器および経過措置[5]として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに検定合格した検定機器[8]である
2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続き [9] は次の通り