つわり休暇
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妊娠中または出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査を受け、医師又は助産師からつわり(悪阻)等のため休業するようにとの指導があった場合で、当該労働者が休暇を望む場合に取得できる。
企業の就業規則につわり休暇の制度がない場合であっても、妊娠中の女性労働者が健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、当該指導に基づき、必要な措置をとることを男女雇用機会均等法では義務づけている。医師からつわり等がひどいため休業するようにとの指導があった場合は、会社にその旨を伝えて、休業を申請することができる。
事業主は、その雇用する女性労働者がつわり休暇を請求し、又は休暇をしたことを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされ(男女雇用機会均等法第9条3項)。これに違反する行為は無効とされる。
雇用の形態
期間
つわりには症状の強さを表すような尺度はなく、休業の目安となる基準値は設けられていない。休業の要否は個別のケースごとに判断する必要がある。そのため期間の上限に法令上の定めはなく、医師等の指導により必要な期間をつわり休暇として取得できる。
手続き
法令上決まった届出形式はないが、「母性健康管理指導事項連絡カード」を医師に記入してもらい、会社に伝える方法が一般的である。連絡カードは、医師等が行った指導事項の内容を、妊産婦である女性労働者から事業主へ的確に伝えるための書類であり、事業主は連絡カードの記入事項にしたがって休暇のほか、時差通勤や休憩時間の延長などの措置を講じる。