ふじ君
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訴訟問題
2014年(平成26年)6月6日、上述の準備委員会から依頼を受け「ふじくん」を製作したデザイナー(以下、原告)が山梨県警察を相手取り、使用差し止めと慰謝料を求め甲府地方裁判所に提訴を行なった[4]。原告の訴訟理由として「公募から集めたモチーフ画を基に原告が製作したものであり、著作権は原告側にある。[3]」「山梨県警に対し原作者の立場から使用承諾は出したが、改変については聞いていない。」「自分に著作権があるのに、ゴーストライターのような扱いを受けており、今回の提訴に踏み切った。[4]」としている。これに対し山梨県警は「著作権はモチーフ画を製作し応募した原作者にあり、デザイナーはそれに手を加えた「補作者」で著作権はない。[5]」「原作者には(改変を含めた)使用承諾を得ている(改変について著作権のないデザイナーに使用承諾を得る必要はない)[4]。」として争う姿勢を見せていた。
裁判は東京地方裁判所に移管され、2015年(平成27年)3月25日に「原告を「ふじ君」製作者の一人として県が認めること」「県に対して慰謝料を求めないこと」で双方が和解に合意した[6]。