へき地等級
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概要
法第5条の2[1]では、文部科学省令で定める基準を参酌して各都道府県が条例で「へき地学校」を指定することが定められている。この文部科学省令にあたる規則第3条[2]では、「へき地学校」の指定の基準として、へき地の程度を点数化した基準点数に調整点数を加減した合計点数を計算し、その点数に応じて一級から五級までの「へき地等級」を付して「へき地学校」を指定することとされている。また、一級に準じる合計点数の学校はへき地学校に準ずる学校(「準へき地校」)に指定される。
点数の算定に当たっては
などが参酌される(規則別表第一)[3]。また、離島については「本土からの定期航行の回数」や「本土からの海上距離」などによる加点がある上、「各種施設が島外に所在する場合」の加点もあるため(規則別表第二)[4]、各種施設までの距離などの条件が同じ場合には、他の地域にある学校に比べ、離島の学校の方が合計点数が高くなる。
この「へき地等級」に基づいて「へき地手当」の額が決定される。その額は条例で定められており、都道府県によって異なるが、例えば2018年4月時点での北海道の場合、準へき地学校で4%、へき地学校の一級で8%、二級で12%、三級で16%、四級で20%、五級で25%が教職員の本俸に加算される[5]。
また、「へき地等級」は、へき地児童生徒援助費等補助金の一部である高度へき地修学旅行費の対象の基準としても用いられることがある[6][7]。
類似の制度
教職員に対するへき地手当と同様の制度として、国では一般職の職員の給与に関する法律(13条の2)等に基づき、離島など生活の著しく不便な地に所在する官署を一~六級地の6区分に分け、当該官署に勤務する職員に対して特地勤務手当を支給している[9]。また、各都道府県も一般職員に対して同様の制度を設けている。