ものづくり基盤技術振興基本法 From Wikipedia, the free encyclopedia 法令番号 平成11年法律第2号提出区分 議法種類 経済法効力 現行法ものづくり基盤技術振興基本法 日本の法令法令番号 平成11年法律第2号提出区分 議法種類 経済法効力 現行法成立 1999年3月12日公布 1999年3月19日施行 1999年6月18日所管 通商産業省主な内容 製造業の将来的な発展を促すための方針条文リンク ものづくり基盤技術振興基本法 - e-Gov法令検索テンプレートを表示 ものづくり基盤技術振興基本法(ものづくりきばんぎじゅつしんこうきほんほう、平成11年3月19日法律第2号)は、製造業の発展促進に関する日本の法律である。 金属産業の労働組合であるゼンキン連合が同法の制定運動を行い、議員立法として第145回国会に提出され、全会一致で成立した[1][2]。 工業製品の設計、製造又は修理に係る技術のうち汎用性を有するものを「ものづくり基盤技術」と定義し、同技術の振興に関する基本的な事項を定めることを目的としている[1][3]。 構成 前文 第1章 - 総則(第1条-第8条) 第2章 - ものづくり基盤技術基本計画(第9条) 第3章 - 基本的施策(第10条-第18条) 附則 主な規定 政府は、ものづくり基盤技術の振興に関する基本的な計画として「ものづくり基盤技術基本計画」を作成する(同法第9条)。2000年に作成された「ものづくり基盤技術基本計画」には、ものづくり人材育成のための大学の設立の取組への支援として、ものつくり大学の設立を支援すると記載されており、これを受け、同大学が2001年に開設したとされている[4]。 また、年次報告として「ものづくり白書」を国会に提出する(同法第8条)。ものづくり白書は、2部構成となっており、第1部では製造業の現状と課題の分析、第2部ではものづくり基盤技術の振興に関して政府が講じた施策をまとめている[1][5]。 脚注 1 2 3 田中喜美 (1999). “ものづくり基盤技術振興基本法の成立”. 産業教育学研究 (日本職業教育学会) 29 (2): 43-47. ↑ 山見豊 (2003). “技能について想う ─ 高度職業訓練と技能 ─”. 技能と技術 (職業能力開発総合大学校基盤整備センター) (2003年6号): 63-67. ↑ “ものづくり基盤技術振興基本法 (平成11年3月19日法律第2号)”. 参議院法制局. 2025年3月23日閲覧。 ↑ 赤松明 (2017). “ものづくり立国に貢献するテクノロジスト”. 技術と技能 (職業能力開発総合大学校基盤整備センター) (2017年1号): 1-2. ↑ 『我が国における科学技術に裏付けされた「ものづくり技術分野」の状況とあり方』文部科学省科学技術政策研究所科学技術基盤調査研究室、2008年。 関連項目 議員立法 ものつくり大学 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles