主要な制改定を掲げる。
1955年(昭和30年)- 昭和30年郵政省告示第249号として制定
- 3.5Mc帯から10Gc帯まで11周波数帯が規定された。
1961年(昭和36年)- 昭和36年郵政省告示第712号として全部改正
- 3.5Mc帯から21Gc帯まで12周波数帯が規定された。
- ISMバンドと共用しているものはISM機器からの混信を容認しなければならないとされた。
1973年(昭和48年)- 昭和48年郵政省告示第280号により一部改正
- 周波数の単位がサイクル(c)からヘルツ(Hz)に読み替えられた。
1982年(昭和57年)- 昭和57年郵政省告示第280号として全部改正
- 1.9MHz帯から250GHz帯まで21周波数帯が規定された。
2009年(平成21年)- 平成21年総務省告示第126号として全部改正
- 135kHz帯から250GHz帯まで24周波数帯が規定された。
- 135kHz帯の追加および7MHz帯が拡張された。
2015年(平成27年)- 平成26年総務省告示第430号により一部改正
2020年(令和2年)- 令和2年総務省告示第418号により一部改正