アミューズメントカジノ
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法的位置づけ
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」を風俗営業に含めている。[3]
警視庁の「風俗営業等業種一覧」では、これに対応する5号営業(ゲームセンター等)を「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」と説明している。[4]