アームズ・レングス原則

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アームズ・レングス原則 (arm's length principle :ALP) とは、取引関係にある当事者間の独立性や、競争を行う際の諸条件を平等にする条件、またはそれらが実現している事実をいう。アームズ・レングスの原則アームスレングスルールとも呼ばれる。

アームズ・レングスは、本来利害関係があり得る当事者間が、一定の適正な距離を保つことを腕の長さになぞらえている。 「複数の当事者が互いに近い距離の(経済上・権限上の)関係を保ちつつ、それぞれ目的を異にする関係や牽制し合う関係であるなど、利害不一致(ないしは対立)の可能性をも保ち、互いに独立の立場を取る」ことを「アームズ・レングス(の関係)」と呼ぶ。また、利害関係にある完全に別個の当事者が、互いに相手を支配ないし利用しないことについて合意している状態は法的に「アームズ・レングス」関係と呼ばれる。「アームズ・レングス原則」はこうした関係が法的・倫理的に求められる状況において妥当する。

法学においては、「アームズ・レングス」関係が成立している当事者間での取引は「アームズ・レングス取引(独立当事者間取引)」とも呼ばれる。契約法においては「契約の当事者が、たとえ互いに利害を共有する当事者(例えば雇用者と被用者)の場合、あるいはあまりに親密な関係の当事者間(例:家族や親戚)の場合でも、厳密な法的精査にたえる公平な契約を結ぶ」という用法で使われている。

企業の場合は、親子会社間・関連会社間の取引は、常に公平であり市場価格で行うべきである、といった事例に使われることが多い。目的は顧客との利益相反を回避するためのルールである。銀行や証券会社などにもグループ内会社との取引における健全性を担保するために用いられる。こうした金融業界のグループ内において、顧客との通常の取引と異なる条件で金融商品取引等を行うことは、公平な経済活動を阻害し、顧客の利益を毀損する可能性が大きいため、日本では金融庁が規制している[1]。特に金融業界において、銀行業の場合は銀行法第13条の2、保険業の場合は保険業法第100条の3、金融商品取引業の場合は金融商品取引法第44条の3に規定がある。

使用例

関連項目

脚注

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