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インスティトゥティオネス方式

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インスティトゥティオネス方式(Institutions インスティトゥティオネスほうしき)とは、民法典において、人(権利の主体),物(権利の客体),契約(権利の変動)に大別する形式。ガイウスの「法学提要」(The Institutiones of Gaius)にちなむ。フランス、リトアニア、オーストリアの民法典は、インスティトゥティオネス方式によって構成・記述されている[1]。これと対照的な形式がパンデクテン方式と呼ばれる。

穂積陳重『法典論』によれば、法典の体裁には大別して四種類あり、①沿革から記述する体裁、②編年体として編纂する体裁、③アルファベット順に編纂する体裁、④論理的に記述する体裁、である。

①は法律発達の順序に従って記述する方式であり、ベンサムは権利義務を確定する法を「主法」、手続きを規定する法を「助法」と分類した。②は法令発布の順序に従い編纂するもので編纂が容易で新旧関係を知るに便利であるが簡明さを欠く。英米法はこの性格が強く、勅令や議会法などは年代別に序列され、のち1つの法典に集約されていくという過程を取るものが多い(会社法など)。

イギリスには大陸法で言われるところの「民法典」「刑法典」と呼ばれる物が存在していないのは著名である。アメリカ議会法は議会で成立した法律は個別に「スリップ[2]」として刊行され、これは議会で制定された法案そのものを印刷しただけのものであり、次いで「合衆国法律全集[3]」にその年に成立した法律が制定日時順に法律番号が振られ一覧となったものとして刊行される。最後に「合衆国法典[4]」に主題別に54ほどのタイトル別に章立てされ、過去の立法と当年に立法された法令等を編み合わせ、各条文として整理される。最後のこの編纂は下院議長に任命された法律改訂顧問室が独自に行うものであり、必ずしもスリップや法律全集を一字一句踏襲したものではなく、あくまで便宜のために「成文化」するという扱いであり、裁判や研究の際にはスリップや合衆国法律全集を参照することが推奨されている。

③は1853年のメリーランド州の法典でありAbatement(不法妨害の排除)からWild fowl(野禽)に至るまで辞書の体裁で編纂したものである。④にあたるのが西暦530年にユスティニアス帝が公布したローマ法大全に含まれる『法学提要』(インスティテュート法典)と『学説彙纂』(羅:ディゲスタ法典、希:パンデクテン法典)である。大陸系の法典や日本の諸法令も原則としてこの体裁を採る。

インスティテュート方式の特徴

脚注

文献情報

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