インターネットCM
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歴史
媒体および配信の方法
- ポータルサイトその他、一般のウェブサイトでの配信
- 動画共有サービス・インターネットテレビ・ビデオ・オン・デマンド等での配信 - テレビCMのように動画本編を中断して挿入する形。
- 専門のCMサイトによる配信
契約の形態・規制・倫理
多くの場合、放送における契約慣習を遵守している。BtoC契約の場合、多くは成功報酬型広告の形を取る。
広告倫理
日本民間放送連盟(民放連)放送基準より、頻度および時間、一部取り扱い品目が緩和されている。
- 具体的にはたばこ広告の扱いで、テレビ局系の動画配信サービス[1]の登録者情報で20代以上に看做されると判断した場合に限り、加熱式たばこの機種本体(IQOS、Ploomシリーズ、glo)におけるブランドCMに限っての配信が解禁されている[2][3]。これは、それ自体が1997年以降完全に禁止されたたばこそのもののコマーシャルと看做されず、電気機器のコマーシャルと判断されるためである。
- 民放連の規定によって民放の放送メディアで流れるコマーシャル全般で禁止されている二重宣伝が可能となっている。ウェブコミック配信サイトの配信作品単独宣伝など。パチンコ店の導入機種詳細、量販店の商品価格紹介、ウェブコミック配信サイトの無料キャンペーンなどにおける複数に渡る配信作品紹介は規定上における二重宣伝の解釈外。
権利処理
放送でもインターネットでも用いられる動画広告の場合、利用契約上、使用範囲が放送なのか通信なのか解釈しにくい状態となったことで、出演者・楽曲提供者など、とりわけ音楽関係権利者のあいだで利用料授受をめぐり、混乱を招いたり、誤解を誘発したりするケースが生じていた。
ウェブサイト上でのCM音楽については、これまで広告主の責任で著作権処理が行なわれてきたが、上記のような利用実態を踏まえ、ネットワーク音楽著作権連絡協議会(NMRC)と日本音楽著作権協会(JASRAC)が協議のすえ、インターネットでの動画配信などに挿入される楽曲の使用料率などについて、「CM配布用録音の承諾を得たCMコンテンツをネット配信し、その著作物使用料を広告関係事業者が支払う場合に適用する」ものを定め、2007年(平成19年)4月1日より事前許諾したうえで、一括に取り扱うこととなった。
使用料率は「媒体費単価による方式」と、「媒体費総額による方式」の2つが設定された。
媒体費単価とは、広告メディアの広告料単価のことである。1個のコンテンツに1回のリクエストがあった場合の単価の5%に、月間の総リクエスト回数を乗じて得た額。もしくは、5,000円のいずれか多い額が月額使用料となる。
媒体費総額とは、広告料の総額のことである。単価に関わらず、月間の広告料の総額の7%、もしくは5,000円のいずれか多い額を月額使用料としている。
とりわけ、権利処理に厳しいコンテンツを扱う場合、TVCMよりも契約期間を長めに設定して回避したり、それと同じ素材にL字型画面を付加したものが用いられたりしている。
放送との連動
インターネット利用者の世代や市場定着に着目した事業者により、「テレビCMの続き」をインターネット上で配信する傾向が2005年頃より増加傾向にある。