形式的憲法
いずれも憲法と明示されているもの。
- 「連邦憲法(ドイツ語版、英語版)(Bundes-Verfassungsgesetz)」
- 「憲法法律(Verfassungsgesetz)」と明示されて連邦憲法と同ランクに位置付けられた、まとまった法律
- 「憲法規定 (Verfassungsbestimmung)」と明示される単純法律
- 憲法と同ランクの「憲法の地位にある条約(Staatsvertrag mit Verfassungsrang)」と呼ばれる条約
- 法律と同ランクの条約における「憲法規定」
実質的憲法
「憲法法律」や「憲法規定」だとは明示されていない通常の法律であり、形式的な憲法としての要件を充たさないものの、その内容から実質的には憲法とされる諸々の法律。これに該当するものに、大統領選挙法、国民投票法、国民請願法などがある。
なお、オーストリアは連邦制国家であり、9つある連邦州は国家としての性質を有する。そのため各州に州憲法が存在し、さらに各州にも「憲法法律」や「憲法規定」が存在する。これらもオーストリアにおける憲法秩序の一部を構成しているといえる。