カジノバー
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「カジノバー」という呼称の発祥は不明だが、警察白書でも、風俗営業の業態の一種を指す呼称として使用されている。この業態の特徴は、設置される主たる遊技設備が、国家公安委員会が「本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる遊技設備」を定める「風俗営業適正化法施行規則」の第三条のうちの、第五号に挙げられている設備である点にある。これにより、カジノバーを営業するに当たっては、ゲームセンターと同様に、風俗第五号営業の営業許可を要する。
営業上の禁止行為
違法営業の存在
前述のとおり、カジノバー営業においては、遊技に使用するチップなどを金品と交換することは違法行為であるが、風俗第五号営業の営業許可を取得した合法営業であることを隠れ蓑として密かにチップの換金や賞品との交換などの違法営業を行う悪質な業者が後を絶たず、たびたび警察に検挙されている[1]。