ゲリラコマンド
ゲリラ戦と特殊部隊戦術を用いて行われる奇襲的な軍事行動
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概要
日本の防衛白書において、ゲリラ・コマンドウ攻撃については「ゲリラや特殊部隊による破壊工作や潜入した武装工作員による不法行為といった、少数の人員による潜入・攻撃」とされている[2]。また、「ゲリラや特殊部隊による破壊工作」の態様については「1.不正規軍の要員であるゲリラによる施設などの破壊や人員に対する襲撃などや、2.正規軍である特殊部隊による破壊工作、要人暗殺、作戦中枢への強襲など」とされている[3]。
1996年の江陵浸透事件、1999年の能登半島沖不審船事件などの北朝鮮工作員関連事案を通じて、ゲリラコマンド事案の脅威が認識されるようになった。これを受けて、2000年2月に国家公安委員会と防衛庁(当時)で「治安出動の際における治安の維持に関する協定」が締結されたのに続いて、2001年2月には警察庁および防衛庁とで細部協定が締結され、2002年4月までに、各都道府県警察と陸上自衛隊の各師旅団とで現地協定が締結された。そして共同図上訓練を経て、2004年9月に警察庁と防衛庁とで「治安出動の際における武装工作員等共同対処指針」が策定されたのを受けて、2005年3月には各都道府県警察と陸上自衛隊の各師旅団とで「治安出動の際における武装工作員等事案への共同対処マニュアル」が作成された[4]。