サーベル登録拒否事件

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事件名  刀剣登録拒否処分取消
事件番号 昭和63(行ツ)163
裁判長 大内恒夫
最高裁判所判例
事件名  刀剣登録拒否処分取消
事件番号 昭和63(行ツ)163
1990年(平成2年)2月1日
判例集 民集第44巻2号369頁
裁判要旨
銃砲刀剣類登録規則四条二項が、銃砲刀剣類所持等取締法一四条一項の登録の対象となる刀剣類の鑑定基準として、美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定めていることは、同条五項の委任の趣旨を逸脱するものではない。
第一小法廷
裁判長 大内恒夫
陪席裁判官 角田礼次郎四ツ谷巖大堀誠一佐藤哲郎
意見
多数意見 大内恒夫、四ツ谷巖、佐藤哲郎
反対意見 角田礼次郎、大堀誠一
参照法条
銃砲刀剣類所持等取締法14条,銃砲刀剣類登録規則4条2項
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サーベル登録拒否事件(サーベルとうろくきょひじけん)とは、美術品としてのサーベルについて銃刀法に基づく所持登録を拒否されたことに関する、日本の訴訟[1]

脚注

参考文献

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