ジョージア事件

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事件名 審決取消
事件番号 昭和60(行ツ)68
裁判長 角田禮次郎
最高裁判所判例
事件名 審決取消
事件番号 昭和60(行ツ)68
1986年(昭和61年)1月23日
判例集 集民 第147号7頁
裁判要旨
商標登録出願に係る商標が商標法三条一項三号にいう「商品の産地、販売地……を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によつて、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと認識されることをもつて足りる。
第一小法廷
裁判長 角田禮次郎
陪席裁判官 和田誠一 高島益郎 大内恒夫
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
商標法3条1項3号
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ジョージア事件(ジョージアじけん)は、日本コカ・コーラ社のコーヒー飲料のブランド名である「GEORGIA」(ジョージア)の商標登録をめぐって争われた裁判。

脚注

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