スワット事件

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事件名 銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
事件番号 平成14(あ)164
裁判長 横尾和子
最高裁判所判例
事件名 銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
事件番号 平成14(あ)164
2003年(平成15年)5月1日
判例集 刑集第57巻5号507頁
裁判要旨
暴力団組長である被告人が,自己のボディガードらのけん銃等の所持につき,直接指示を下さなくても,これを確定的に認識しながら認容し,ボディガードらと行動を共にしていたことなど判示の事情の下においては,被告人は前記所持の共謀共同正犯の罪責を負う。
第一小法廷
裁判長 横尾和子
陪席裁判官 深澤武久泉徳治島田仁郎
意見
多数意見 全会一致
意見 深澤武久
反対意見 なし
参照法条
刑法60条,銃砲刀剣類所持等取締法3条1項,銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第1項,銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2項
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スワット事件(スワットじけん)は、指定暴力団山口組山健組のトップに絡む刑事事件[1]

脚注

参考文献

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