ゼネコン汚職事件
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ゼネコン汚職事件(ゼネコンおしょくじけん)は、1993年に発覚したゼネコン絡みの汚職事件。
| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 | 斡旋贈賄,斡旋収賄被告事件 |
| 事件番号 | 平成13(あ)884 |
| 2003年(平成15年)1月14日 | |
| 判例集 | 刑集第57巻1号1頁 |
| 裁判要旨 | |
| 公務員が,請託を受けて,公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いで調査中の審査事件について,同委員会の委員長に対し,これを告発しないように働き掛けることは,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条ノ4にいう「職務上相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク」あっせんすることに当たる。 | |
| 第二小法廷 | |
| 裁判長 | 福田博 |
| 陪席裁判官 | 北川弘治、亀山継夫、梶谷玄、滝井繁男 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 全員一致 |
| 反対意見 | なし |
| 参照法条 | |
| 刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条ノ4,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)198条,独占禁止法73条1項,独占禁止法96条1項 | |