2010年代以降、いわゆるDPFが世界的に広がっていく中で、DPFが国家と同等、場合によっては国家をも上回る権力を獲得し、主に言論の自由・表現の自由との関係において、DPFがその一存で公開の是非を決め、事実上の検閲を行うような局面が見られるようになった。またプライバシーとの関係でも、DPFが個人データを抱え込むことの是非が問題視された。このような状況に対し、国家等がDPF等に対し積極的に介入し、情報流通の健全性やプライバシー保護、既存の憲法の実効性等を確保するべきではないか、という考えから生まれたのがデジタル立憲主義である[2]。
日本でも2023年頃から議論が盛んとなり、法律専門誌で特集が組まれたほか[3]、総務省の研究会などでも取り上げられている[4]。