パリミュチュエル方式
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歴史
フランスのジョセフ・オレール(Joseph Oller)[注釈 5]が1867年に考案し、1891年にフランスで公式に法制化された。その後投票や集計が機械化されたことによりトータリゼータシステム(en)へと発展していく。名は「賭け(pari)」と「相互の、相互扶助(mutual)」という語から来ており、山本雅夫は後者の語から利益を胴元と客人と互いに応分の口腹を得ようとするところに合理主義、民主主義のフランス人らしさが出ていると分析している[3]。
日本での採用
日本では1888年(明治21年)横浜外国人居留地内のニッポン・レース・クラブでパリミュチュエル方式の馬券が発売されている[4]。ただし当時の日本では馬券は非合法であり、馬券が発売されたのは、横浜外国人居留地という治外法権下の為である。一般の日本人向けに馬券発売が黙許(公認ではない)されるのは1906年(明治39年)からの2年余りで、それもすぐに禁止され、正式に馬券発売が認められたのは1923年(大正12年)である。当時は「アナ馬券」または「アナ」と呼ばれた[4]。現在日本ではどの競技および興行主もパリミュチュエル方式を採用しており[2][5]、ブックメーカー方式は認められていない。
ロッタリー方式
ロッタリー方式とは購入した時点では自分が買った投票券の内容が確定せず、購入後に行われるくじ引きにより自分の投票券の内容が決まり、的中すれば配当を得られるという方式である。つまり勝ちそうな選手や馬をあらかじめ予想して投票するのではなく、購入後にくじで決められる賭け方式である。日本ではガラ馬券として明治時代に発売された馬券の一種類であったが、不正が横行したことから現代では見ることはできない。
2020年現在、日本の公営競技、数字選択式全国自治宝くじおよびスポーツ振興くじにおいて購入金額・種類のみを確定させた上でその他の購入内容を不作為に決定する方式(クイックピック)は禁止されていない。スポーツ振興くじのBIGなど、この方式でのみ販売されているものもある。
またオートレースにおける当たるんですは、4重勝単式の車券を不作為に発売するものであるが、全ての組み合わせ[注釈 6]を満たす購入予約が成立した時点で初めて発売され、投票内容は必ず重複しないように振り分けられる。従って競走が成立する限りは必ず1通りが的中するという仕組みであり、先述のガラ馬券に類似するものではあるが、形態上はあくまでパリミュチュエル方式である。
代表的なパリミュチュエル方式のギャンブル
的中者がない場合の扱い
特別払戻金
的中者がいない場合に、全購入者に対し控除率相当分を差し引いた額を払い戻す制度である。
日本の公営競技において、繰越制度(後述)を導入していない場合に用いられている。各競走のある賭式において的中該当者がいない場合、その賭式の投票券を購入した者全てに特別払戻金として1口(100円)につき70円または80円の払戻し(特払い)が行われる。なお、特払の金額は1口(100円)に対する控除率[注釈 7])に基づき控除額を差し引いた残額から10円未満の端数を切り捨てて算出する。主に組み合わせの多い、または売上の少ない賭式で見られる。中央競馬においては、1971年に福島競馬場で発生したものが最後の記録となっている。
なお競走が不成立となった場合[注釈 8]や的中となる組み合わせが存在しなくなった賭式[注釈 9]の投票券は、券面の金額を全て返還する。
繰越制度
宝くじやスポーツ振興くじ、車券および馬券の一部には、的中者がいない場合および獲得賞金の上限を超える賞金が出た場合に当該回の賞金を次回へ繰り越す(キャリーオーバー)制度がある。
2015年現在の獲得賞金の上限
なおスポーツ振興くじおよび宝くじの当選金は所得税法の規定により全額が非課税となるが、公営競技の払戻金は同じく一時所得[注釈 18]として課税される[注釈 19]。