パリ条約 (1918年)
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条約の内容
条約は7条項からなる。フランスが相続規則に介入したほか、第2条では「モナコ公国の国際関係に関する措置は必ずモナコ政府とフランス政府の合意を事前に得ていなければならない」ことが定められた[2]。
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条約は7条項からなる。フランスが相続規則に介入したほか、第2条では「モナコ公国の国際関係に関する措置は必ずモナコ政府とフランス政府の合意を事前に得ていなければならない」ことが定められた[2]。