プログラム規定説

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プログラム規定説(プログラムきていせつ)とは、憲法の特定の人権規定に関して、形式的に人権として法文においては規定されていても、実質的には国の努力目標や政策的方針を規定したにとどまり、直接個々の国民に対して法的権利を賦与したものではないとする考え方。

プログラム規定という考え方はヴァイマル憲法下に生まれた[1]。プログラム規定は、もともとヴァイマル憲法第151条第1項[注釈 1]の解釈として提唱された説である[2]。ヴァイマル憲法は多くの社会権や請求権に関する規定を有していたため、それを全て実現することは訴訟の頻発といった無用の混乱を生じかねず、また、経済的観点から第一次世界大戦の敗戦国であるドイツには財政的に困難であった。そこで、プログラム規定との解釈を導入することで、国の負担を回避しようとしたものである。

日本の憲法学におけるプログラム規定説

脚注

関連項目

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