マルトリートメント
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デジタル大辞泉では厚生労働省が示す児童虐待の定義に相当するとある。本稿でもそれに習い、特に大人の子どもに対する振る舞いに着目し記述する。
厚生労働省による定義[3]を以下に示す。
| 身体的虐待 | 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など |
|---|---|
| 性的虐待 | 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など |
| ネグレクト | 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など |
| 心理的虐待 | 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV) など |
この定義はアメリカ疾病予防管理センターが示す児童虐待(英: Child maltreatment)[4][5]とほぼ一致している。