マレーシア航空事件

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事件名 損害賠償(マレーシア航空事件)
事件番号 昭和55年(オ)第130号
裁判長 木下忠良
最高裁判所判例
事件名 損害賠償(マレーシア航空事件)
事件番号 昭和55年(オ)第130号
1981年(昭和56年)10月16日
判例集 民集35巻7号1224頁
裁判要旨
日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求訴訟については、右法人にわが国の裁判権が及ぶものと解するのが相当である。
第二小法廷
裁判長 木下忠良
陪席裁判官 栗本一夫鹽野宜慶宮崎梧一
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
民訴法4条1項、民訴法4条3項、法例7条
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マレーシア航空事件(マレーシアこうくうじけん)とは、日本における国際裁判管轄の規範を定立した最高裁判例。外国の航空会社が外国で起こした航空機墜落事故について、日本の遺族の航空会社に対する債務不履行による損害賠償請求が日本国内で認められるかが問題となった事件。

1977年12月4日、ペナン島からクアラルンプールに向けて飛行していた、マレーシアに本社のある被告(マレーシア航空)の旅客機ボーイング737-200、機体記号9M-MBD)が、パイロット2名がハイジャック犯に射殺されたためジョホール州にて墜落し[1]マレーシア航空システム653便ハイジャック墜落事件)、訴外Aが死亡した。原告(Aの遺族)は、債務不履行による損害賠償を求め、名古屋地方裁判所に出訴した。名古屋地方裁判所は日本に裁判管轄がないとして遺族の訴えを却下した。原告側が控訴したところ、名古屋高等裁判所はこれを認容して判決を取り消し、名古屋地裁に審理を差し戻した。これを不服とした被告側が上告したのが本事件である。

最高裁判所判決

脚注

関連項目

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