ローレンス・レペタ
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ニューヨーク州立大学、ワシントン大学ロー・スクールを経て、1979年ワシントン州弁護士登録。
日本の憲法判例の中でも、裁判の傍聴人が法廷でメモを採ることの許可を求めたが認められなかったため、国家賠償法1条に基づき損害賠償を求めた訴訟[注釈 1]の原告である[1](最高裁大法廷判決・平成元年3月8日)。
レペタが表現の自由(憲法第21条が保障)の派生的権利としてこの権利を主張したのに対して、最高裁は(筆記の自由は)「憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきである」と位置づけたものの、結局「傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものではない」とし、主張は退けられた。
ところがこの事件をきっかけに、事実上の外圧により、日本の法廷では傍聴人がメモを採ることを認めざるを得なくなった。この事件は、その名を採ってレペタ事件・レペタ訴訟、また法廷メモ訴訟などと呼ばれる。
日本との結び付きが強く、フィデリティ投信日本株式会社副社長、日米親善委員会基金による行政情報公開研究所プロジェクト・ディレクター(ワシントン州立大学ロースクール客員研究員)、モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター日本証券会社常務、テンプル大学ロースクール・プログラムディレクター兼テンプル大学ジャパン副学長、大宮法科大学院大学教授、明治大学特任教授を務めた。テンプル大学ジャパン副学長を務めていた2003年2月に安倍フェローシップ研究奨学金[注釈 2]を獲得した[3]。
公的機関に対する情報公開問題が専門分野であり、日本評論社の法律学習月刊誌・法学セミナーでは、「リーガルクリニック情報公開――秘密との闘い、法を武器として」と題し、情報公開に関する連載を毎月行った。
2017年6月、アメリカに翌月に帰国することが明らかとなった[4]。その後、アメリカのワシントン州で弁護士をつとめている[5]。