ワッセナー・アレンジメント
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概要
冷戦の終結により、対共産圏への戦略物資輸出規制を目的にした対共産圏輸出統制委員会(ココム)も役割を終えたが、その後、2年半後の経過措置を経て、1996年7月に第三国への通常兵器の過剰な蓄積の防止を目的に設立された。
通常兵器及び関連汎用品・技術の責任ある輸出管理を実施することにより、地域の安定を損なうおそれのある通常兵器の過度の移転と蓄積を防止すること、ならびにテロリストに通常兵器や関連技術が渡る事を防ぐのが目的。したがってココムがその対象を共産圏に絞っていたのに対し、ワッセナー・アレンジメントでは、特定の対象国・地域に的を絞ることなく、全ての国家・地域及びテロリストの非国家主体も対象としている。
なお、参加国間の紳士協定であるため、法的拘束力を有さない。
ココム傘下のチンコム(CHINCOM、対中国貿易統制委員会)も廃止されたが、中国は引き続き参加していない。
設立文書である「Initial Elements」は1996年7月11日-12日のプレナリーで最終合意され、同年11月1日から管理リスト及び情報交換手続の実施が開始された[1]。同文書では、通常兵器及び汎用品・技術の移転における透明性と責任ある運用を通じて、地域・国際安全保障への寄与と不安定化を招く蓄積の防止を目的に据え、特定の国家又は国家群を対象としないことを明記している[1][2]。移転の許可・不許可は各参加国の単独責任であり、運用措置は各国の法令と政策に基づく裁量で実施される。さらに、全参加国で構成されるプレナリーが意思決定機関であり、その決定はコンセンサス方式で採択される[3][1]。
活動内容
参加国
各国への影響
日本
日本国政府は、ワッセナー・アレンジメントでの合意等に基づき、外国為替及び外国貿易法によって経済産業省を窓口に国内の輸出管理を行っており、規制対象となる貨物(外為法第48条)、および技術(外為法第25条)については、経済産業大臣の許可を得ることなく、輸出することが禁止されている。
規制対象は、貨物については政令「輸出貿易管理令」別表第1に、技術については「外国為替令」別表に規定されていて、それぞれの1項と5〜15項にワッセナー・アレンジメントでの合意事項が反映されている。規制されるリスト規制該当貨物(技術)の詳細な機能および性能については、経済産業省令「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」にて規定されている。