一事不再議
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一事不再議の原則は会議が非能率となることを防ぎ能率的な運営を進めること、同一事件可決後にそれが否決されることとなれば朝令暮改というそしりを免れず、また、議会の最終的な意思が会期終了まで確定されないという不安定な状態におかれること、さらには、議会として2つの意思が存在することになるため議会の権威の点からも好ましくはないと考えられる点から認められている原則である[2][5][6][4]。会議体の合理的運営を目的とするロバート議事規則の4つの原則の1つにもなっている。
一事不再議において基本的問題となる「一事」の認定は容易ではなく一概にこれを決することは困難であるとされる[7][8]。実際には、案件の性質・内容・客観的諸事情を考慮して場合に応じて個別的に判断すべきとされる[7][9]。再議に十分かつ合理的理由が認められるか否かという点についての判断は議会の決定に委ねられているものと解されている[4]。
一事不再議の例外としては再議(日本では地方自治法第176条で地方自治体の長に認められている)のほか事情変更の原則、委員会への再付託などがある[2][10]。
なお、類似の制度に訴訟法上の「一事不再理」がある。ただし、一事不再理は刑事訴訟においては同一刑事事件について確定判決後に再度の実体審理を行うべきでないとする被告人の利益の観点、民事訴訟においては紛争が蒸し返されることの防止という観点から厳格に適用されるのに対し、一事不再議は同一会期中にのみ効力が及ぶもので事情変更の原則など例外が認められる点で異なるものとされる[11]。