一国平均役

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一国平均役(いっこくへいきんやく)は、中世日本において、朝廷の認可のもと、一国単位において、原則として荘園公領を論ぜず、臨時に賦課された租税・課役である[1]。認可を受けた国司は、公領からだけではなく、荘園からの徴税も許され、一つの国で平均(一律的)に賦課されることから一国平均役と呼称される。

国宛

脚注

関連項目

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