一審制
From Wikipedia, the free encyclopedia
上訴ができないため、1回の審理による判決で確定する。
日本国外では軍法会議や軍事法廷や議会による弾劾裁判などで一審制を採用している事例がある。また、常設の国際裁判所では、国際司法裁判所(ICJ)や国際海洋法裁判所(ITLOS)において一審制が採用されている。
現在の日本では以下の3つが一審制の裁判になっている。いずれも身分に関する裁判である。
また、特に必要があると認めるときは最高裁判所は下級裁判所に提起された人身保護請求について、これを送致させ自ら処理することができる(人身保護法22条1項)。この場合、当該人身保護請求は一審制となる。
大日本帝国憲法下の日本では、大逆罪の裁判、行政裁判所や皇室裁判所、判事(大審院判事、控訴院長及び部長)に対する大審院懲戒裁判所などの特別裁判所が一審制であった[注釈 1]。