一審制

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一審制(いちしんせい)とは裁判において1回しか審理を受けることができず、上訴(または特別上訴)ができない裁判のこと。

上訴ができないため、1回の審理による判決で確定する。

日本国外では軍法会議軍事法廷や議会による弾劾裁判などで一審制を採用している事例がある。また、常設の国際裁判所では、国際司法裁判所(ICJ)や国際海洋法裁判所(ITLOS)において一審制が採用されている。

現在の日本では以下の3つが一審制の裁判になっている。いずれも身分に関する裁判である。

  1. 裁判官の弾劾裁判を行う裁判官弾劾裁判所
  2. 人事官の弾劾裁判を行う最高裁判所
  3. 最高裁判所が行政機関としてする分限裁判

また、特に必要があると認めるときは最高裁判所は下級裁判所に提起された人身保護請求について、これを送致させ自ら処理することができる(人身保護法22条1項)。この場合、当該人身保護請求は一審制となる。

大日本帝国憲法下の日本では、大逆罪の裁判、行政裁判所皇室裁判所判事大審院判事、控訴院長及び部長)に対する大審院懲戒裁判所などの特別裁判所が一審制であった[注釈 1]

日本国憲法下の一審制

脚注

関連項目

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