不在者
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不在者財産管理制度
不在者は、自身の財産の管理を十分に行えない場合が多く、また不在者自身が管理人を選任しておいた場合であっても、生死不明の場合など本人による管理人に対する十分な監督行為が期待できない場合が多いため、民法において不在者財産管理制度が設けられ、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所の監督の下で不在者財産管理人による不在者の財産の保護が図られる。検察官が請求権者となっているのは、不在者の財産管理は公益に大きく関わる問題であるからと解されている[1]。民法では第25条から第29条、家事事件手続法では第145条から第147条に規定がある。なお、不在者に法律上当然にその財産を管理すべき者がいる場合には本制度の適用はない[2]。