不正指令電磁的記録に関する罪
From Wikipedia, the free encyclopedia
背景
不正指令電磁的記録作成等
→「刑法168条の2第1項」を参照
刑法168条の2第1項各号に掲げられた電磁的記録とは、典型的には、コンピュータウイルス等のマルウェアが想定されているため、「ウイルス作成罪」ともよばれる[6]。
ここでいう反意図性は、「当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合」に肯定される[10]。
また、ここでいう不正性は、「電子計算機による情報処理に対する社会一般の信頼を保護し、電子計算機の社会的機能を保護する」という観点から、「社会的に許容し得ないプログラム」について肯定される[10]。
→「刑法168条の2第2項」も参照
不正指令電磁的記録取得等
→「刑法168条の3」を参照
未遂
→「刑法168条の2第3項」を参照