不法行為の準拠法

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不法行為の準拠法(ふほうこういのじゅんきょほう)とは、渉外的要素を持つ不法行為の成立および効力について適用される法域のことをいう。

渉外的私法関係については、法廷地法ではなく当該法律関係に最も密接な関係を有する地の法を準拠法としなければならないという国際私法のルールは、不法行為の場合でも同様である。その結果、最密接地としてどの法域の法を適用するかによって、損害賠償義務の有無や範囲等が変わることになる。

原則

不法行為の準拠法について、立法例として最も受け入れられている考え方は、原因たる事実の発生した地の法、すなわち不法行為地法を適用するという考え方である。その根拠としては、被害者の侵害された利益の救済の問題は、不法行為の行われた地の公益に関係すること、不法行為地以外の法域の法を適用すると損害賠償責任の有無や範囲について予測することが困難になること等があげられる。

法廷地法による修正

もっとも、古くは民事責任と刑事責任が区別されていなかった時代があったことや、不法行為の成立及び効果は法廷地の公序にもかかわりを持つことなどから、不法行為地において不法行為責任が認められても、法廷地法によっても不法行為責任が認められなければならないとする立法例も存在する。

例えば、イギリスにおいては、コモン・ロー上の原則として、外国で行われた不法行為に関し、イギリスの裁判所で不法行為に基づく請求が認められるためには、不法行為地法によってもイギリス法によっても請求可能でなければならないとする double actionablity ルールが存在していた(ただし、1995年の不法行為の準拠法に関する制定法の成立により、名誉毀損に関する請求を除いて double actionablity ルールは廃止)。また、ハンガリー中華人民共和国国際私法にも、同様のルールが存在する。

隔地的不法行為

不法行為地法を準拠法とした場合に生じる困難な問題は、不法行為の要件の成立が複数の法域にまたがっている場合に、いずれの地の法を準拠法にするかという点にある。

例えば、加害者がA国内で被害者に毒入りの食品を食べさせ、その後被害者がB国内で中毒症状を起こし、C国で死亡した場合(直列型)、A国内で名誉毀損行為が行われたが、その情報が国外の複数の国(B国、C国)にも拡散した場合(並列型)などについて、どの地が不法行為地となるかという問題が生じる。

この点については、加害者の行動地の法を準拠法にすべきとする考え方(行動地説)、現実に損害が発生した地の法を準拠法にすべきとする考え方(結果発生地説)、過失責任の場合は行動地の法が準拠法になるが無過失責任の場合は損害が発生した地の法が準拠法になるとする考え方(二分論)などが存在する。立法例としても、隔地的不法行為の場合を考慮した規定を置いている場合があり(イギリス、ドイツイタリアスイスなど)、行動地法か結果発生地法かを被害者が選択することを可能とする例も存在する(ドイツ、イタリア)。

不法行為地主義に対する修正、批判

日本における不法行為の準拠法

参考文献

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