常居所

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常居所(じょうきょしょ、英:habitual residence、仏:résidence habituelle)は、人が通常居住している場所。国際私法において連結点として用いられることがある。住所および居所とは異なる概念として、ハーグ国際私法会議により創出された。

人の私法的生活関係の本拠として、いわゆる属人法を採用する法律関係については、人の住所地を本拠として理解する住所地法主義と、人の国籍を有する国家を本拠として理解する本国法主義に、立法例が分かれる。

このうち、住所地法主義を採用する場合、法域により住所の要件が異なることから、各法域において住所地法主義を採用するように条約で定めたとしても、住所の認定が法域により異なる結果となる。このような結果を避けるため、ハーグ国際私法会議では、住所の代わりに常居所という概念を連結点として導入するに至った。

意義

日本の戸籍実務における常居所

関連項目

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