中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律
日本の法律
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概要
中小企業や住宅ローンの金銭債務の支払いについて、返済困窮者が希望すれば一定期間猶予することを規定している。
この法律の対象となる金融機関は第2条に規定されている(日本に本店を置く銀行・信用金庫・信用組合・JAバンク・JFマリンバンクなど)。なお、政府系金融機関(住宅金融支援機構・日本政策金融公庫など)やノンバンクは含まれていない。対象となる金融機関は実施状況を定期的に行政庁(金融庁)などへ報告しなければならない(第8条)。
中小企業や個人の債務を一定期間返済猶予するということは、貸し手の金融機関の収益が悪化することを意味し、また、返済猶予を申請してしまうと、その企業に対して金融機関が新規融資を控える可能性も指摘された。