日本中小企業診断士協会連合会
中小企業診断士の業界団体
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所在地
地方協会
会員
- 正会員(1)中小企業支援法に基づき中小企業診断士登録を受けた者
- (2)中小企業診断士第2次試験合格者 (3)実務補習修了者 (4)養成課程修了者
- 賛助会員
参考
- 中小企業支援法上は、中小企業診断士の登録は経済産業大臣が行い、日本中小企業診断士協会連合会(もしくは各都道府県の協会)への入会義務は特に定められていない。また、日本中小企業診断士協会連合会自体の設立根拠規定もない。これらは、他の士業と比して大きな相違点となっている。
- 指定試験機関、登録実務補習機関及び理論政策更新研修機関としての業務(政府指定法人事業)は、会員・非会員に関わりなく対象となる。
- 診断実務従事事業(平成18年度から旧実務能力更新研修を廃止して実施)は、会員と非会員の参加条件が異なる。