中華人民共和国国籍法

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適用地域中華人民共和国 (香港マカオを含む)
成立日9月10日1980年
適用日9月10日1980年
中国人民共和国国籍法
中华人民共和国国籍法
全国人民代表大会
適用地域中華人民共和国 (香港マカオを含む)
第五届全国人民代表大会
成立日9月10日1980年
適用日9月10日1980年
関連法令
国籍法 (中華民国)
現況: 施行中

中華人民共和国国籍法(ちゅうかじんみんきょうわこくこくせきほう、: 中华人民共和国国籍法Zhōnghuá rénmín gònghéguó guójí fǎ)は、中華人民共和国法律。同国の国籍を取得するための条件が詳細に定められている。外国人の場合は、中国のいずれかの地域に永住しているか、中国国民の直系親族がいる場合に帰化することができる。中華民国の支配地域(いわゆる台湾地域)に対する中国の現存する主張のため、台湾地域の住民も中国国民とみなされる。

中国本土香港マカオはすべて中華人民共和国が統治しているが、中国国民は3つの地域すべてに自動的に居住権を持つわけではなく、それぞれの地域で個別の移民政策を維持している。選挙権や移動の自由は、中国本土では「郷」、2つの特別行政区では「居留地」と呼ばれる、中国国民が居住する地域によって決まる。中国の法律では、複数の国籍を持つことは難しいとされているが、香港とマカオはかつてヨーロッパの植民地だったという歴史があるため、多くの住民が何らかの形でイギリスやポルトガルの国籍を持っている。

権利と制限

脚注

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