井戸謙一
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主な担当訴訟
裁判長として、住民基本台帳ネットワークシステム差止等請求事件(金沢地方裁判所平成14年(ワ)第836号等、2005年(平成17年)5月30日判決言い渡し)[2]や、志賀原子力発電所2号原子炉運転差止請求事件(同裁判所平成11年(ワ)第430号、2006年(平成18年)3月24日判決言い渡し)[注 1]といった著名事件の判決に関与した。
そのほか、裁判官として関与した判決には、上に挙げた事件の判決(いずれも請求認容)のほか、一票の格差をめぐって1992年(平成4年)7月26日施行第16回参議院議員通常選挙の大阪府選挙区における選挙が違法であることを宣言した判決(大阪高等裁判所平成4年(行ケ)第5号、1993年(平成5年)12月16日判決言い渡し、主任裁判官として関与)[4]、葬儀場に対して目隠しフェンスのかさ上げ等を命じた判決(京都地方裁判所、2008年(平成20年)9月16日判決言い渡し、単独制裁判官として担当)などがある。
退官後の井戸は、滋賀県弁護士会に入会し、滋賀県彦根市内の法律事務所に弁護士として勤務している。弁護士としては湖東記念病院事件の再審請求に弁護団長として関わっている。