介護保険事業計画
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2000年の介護保険法施行に向けて、地方自治体への策定が義務づけられた。区域の設定、各年度における種類ごとの介護サービス量の見込み、各年度における必要定員総数等を設定し、計画に基づき、介護保険料が設定される。
これは3年毎の計画の策定が義務付けられている。計画期間は当初は5年間であったが、2005年の法改正で3年毎になっている[1]。
これまでに以下の期間の計画が定められている[2]。
- 2000 - 2005年 第1次介護保険事業計画
- 2003 - 2007年 第2次介護保険事業計画
- 2006 - 2008年 第3次介護保険事業計画
- 2009 - 2011年 第4次介護保険事業計画
- 2012 - 2014年 第5次介護保険事業計画
- 2015 - 2017年 第6次介護保険事業計画
- 2018 - 2020年 第7次介護保険事業計画
- 2021 - 2023年 第8次介護保険事業計画