介護報酬
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額は厚生労働大臣が社会保障審議会(介護給付費分科会)の意見(答申)を聴いて定める。
原則として報酬の1割は利用者が負担し、9割は保険者である市町村に請求されて、保険料と公費で賄う介護保険から支払われる。
居宅サービス12種類、施設サービス3種類、その他1種類(居宅介護サービス計画書作成。ただし利用者負担はなし)の計16種類のサービスについて、利用者の要介護度やサービスにかかる時間別に、単価が定められている。単価は「単位」で表示し、1単位は約10円である。
要介護度ごとに毎月の支給限度額が決められている。限度額を超えるサービスを受ける場合、超過分については保険が適用されず全額利用者負担となる[1][2]。