代替執行 From Wikipedia, the free encyclopedia 代替執行(だいたいしっこう)とは、代替的作為義務を命ずる債務名義に基いて、債権者が裁判所に、債務者の費用でその代替的作為を債務者以外の者にさせることを債権者に授権する決定(授権決定)を求め、この授権決定に基づき、授権決定において指定された者があるときはこの者が、指定された者がないときは、債権者自身あるいは債権者が委任した者が、代替的作為義務を実現することである[1]。 日本では代替執行は強制執行の一方法であるが、その他にも直接強制や間接強制という強制執行の方法が存在する。代替的作為義務については、代替執行の方法によるほか、債権者の申立てにより間接強制の方法で強制執行をすることもできる[注釈 1]。 手続法上の位置付け 編集中 代替執行の方法により強制執行をなしうる債権 代替執行の方法により強制執行をなしうる債権は、代替的作為義務[注釈 2]であり、例えば次のものが挙げられる[1]。 一般的な建物の建築[注釈 3] 一般的な動産・不動産の修繕・修復の債務[注釈 4] 建物収去の債務 看板や廃棄物の撤去の債務 庭の清掃の債務 貨物運送の債務 他 日本以外における代替執行 編集中 脚注 [脚注の使い方] 注釈 ↑ 民事執行法第173条[1]。 ↑ 民法第414条第2項本文に規定する請求[1]。 ↑ 超一流建築家による建物建築などは含まない[1]。 ↑ 極めて高度の技術を要する文化財の修復などは含まない[1]。 出典 1 2 3 4 5 6 生熊 2012, p. 293 参考文献 出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。 記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2023年1月) 生熊長幸『わかりやすい民事執行法・民事保全法』成文堂、東京〈第2版〉、2012年。ISBN 978-4-7923-2626-5。OCLC 820779916。 東京地方裁判所民事執行センター実務研究会『民事執行の実務 第3版 不動産執行(上)』一般社団法人 金融財政事情研究会 東京 2012年 東京地方裁判所民事執行センター実務研究会『民事執行の実務 第3版 不動産執行(下)』一般社団法人 金融財政事情研究会 東京 2012年 他 関連項目 執行罰(行政上の強制執行の一方法であり、間接強制の手法を採るもの) 外部リンク 『代替執行』 - コトバンク Related Articles