会計検査院規則

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会計検査院規則(かいけいけんさいんきそく)は、日本の会計検査院が定めた規則

会計検査院行政機関であり、会計検査院規則は会計検査院が行政立法の形式で出した、会計検査院法第三十八条などに基づく命令である。会計検査院は憲法第90条に基づき設置された機関で、内閣から高い独立性があり、この規則にも排他性が認められている[注 1]

検査官から構成される検査官会議の議決により制定され、官報公布される[2]

帝国憲法下でも会計検査院は第72条に基づき、憲法にその設置の根拠があったが、旧会計検査院法の下で、そのルール等は勅令によっていたところ、1947年の会計検査院法の施行により、新たに規則が、自主的に定められた[3]

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

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