伝令法
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伝令法の施行
伝令法は次の場合に施行する。
- 停車場間で停車した故障列車を救援するとき
- 停車場間で大雪により停車した列車を救援するために排雪列車を運転するとき
- 停車場間に工事列車が停車している区間にさらに別の工事列車を運転させるとき
- 停車場間に事故等で残した車両、または停車場間に逸走した車両を回収するとき
伝令法施行時、閉塞区間は停車場間を1区間とし、救援される列車または工事列車は移動禁止の措置がとられる。これは救援列車または工事列車の運転士が閉塞区間のどこに先行列車が停車しているか分からず、追突のおそれがあるためである。伝令法施行の指示は指令員または停車場両端の駅長の打ち合わせにより、スタフの代わりとなる伝令者を選定し救援列車に乗車させる。人員不足などで伝令者が選定できない区間または線区の場合は伝令票を使うことができる。伝令者は白色に赤字の伝令者腕章を着用する。伝令者または伝令票はスタフと同じであるため伝令者が自駅に帰着するまで他の列車はその閉塞区間には進入できない。救援が終了し伝令者または伝令票が自駅に帰着したことを駅長が確認したのち伝令法の廃止、常用閉塞方式の再開が行われる。