侵害犯

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侵害犯(しんがいはん)とは、犯罪の成立に際し、現実に法益の侵害が発生したとされる犯罪のことを言う[1]

これに対し、法益侵害が現実に発生していない段階であっても、法益侵害のおそれがあれば実現する犯罪を危険犯という。

脚注

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