保護房(ほごぼう)とは、刑務所内で他と隔離すべきとされた者が一旦収容される部屋である。なお、2006年施行の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律においては、第79条において保護室と称される[1]。なお、法規上は懲罰の対象者を保護房に入れる規程はないが、実際には懲罰の意味での保護房への収容があったことは報告されている[2]。
収容中は革手錠で右腕は腹の前、左腕は背中側に固定され、就寝時以外の時間は、正座か胡座で姿勢を正すことが求められる。最長7日間ではあるが、3日ごとに更新が可能である[3]。